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COLUMN

探偵コラム

浮気相手が風俗関係でも慰謝料請求できる?

2026.01.22 浮気調査

探偵の浮気調査をやっていて、1年に最低でも1度は「浮気相手が風俗嬢である」ということがあります。

デリヘル嬢や風俗嬢に慰謝料できるのか?

結論で言うと、状況によって請求は可能です。

例えば、夫がラブホテルへ行きデリヘル嬢と出てきて、デリヘル嬢は送迎の車に乗って帰った。という場合は慰謝料請求出来ません。金銭を支払い、女性は業務をこなしているわけですので、不貞・浮気とは見なされません。

ですが、業務で性的サービスを行なっていな場合は、浮気・不貞とみなされる可能性が高いです。

風俗で知り合って、その女性の家へ行っている・女性と食事やデートをしている場面が見受けられる場合などですね。

水商売(スナック・キャバクラ・クラブ)の女性も同じで、同伴・アフター・お店での接客は業務中となりますが、女性の家やホテルへ行く行為は不貞行為とみなされ、慰謝料を請求できる可能性が高いでしょう。

浮気相手がデリヘル嬢や風俗嬢の場合は泣き寝入り?

夫の様子がおかしいと思い、浮気調査を依頼して、結果浮気相手が風俗の方だった場合は泣き寝入りなのかと言うとそう言うわけでもありません。

先述した通り、慰謝料を請求するのは業務外での場合でしか難しいですが、離婚を考えている場合には有効です。

業務中(性的サービス)とはいえど、肉体関係を持っているのも事実ですし、安くない料金を支払って風俗へ通っている。

「不誠実」と言うヤツです。

風俗へ定期的に通っている場面を撮れば、離婚をする際の財産分与や親権に影響してきます。

ですので、ラインのやり取りなどを盗み見して、相手が風俗の女性場合でも「相手は風俗の人か〜」と諦めることはありませんのでお気軽にご相談ください。

 

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