探偵業の届出は、誰でもとまでは言いませんが、比較的ハードルは低いです。
- 破産者で復権を得ていない人
- 暴力団員、または暴力団でなくなった日から5年経過していない人
- 拘禁刑以上の刑期を終えてから5年を経過していない人
- 過去5年間に営業停止処分などの違反があった人
- 心身の故障
上記の事をクリアしていれば、探偵の届出は出せます。
探偵業の届出
探偵の届出を公安委員会に提出すると、依頼を受けて尾行・張り込み・聞き込みなどを用いた調査が合法的に行えるようになります。
ですが、探偵業の届け出を公安委員会に出したからと言って、もちろん何でもしていいわけではありません。
警察のデータが使えるわけでもありませんし、無理に尾行したら探偵でもつきまといとみなされます。
撮影のため浮気相手のマンションへ入ったり、カメラを設置したりするともちろん不法侵入になります。
探偵業の行政処分
違法行為を行えば、行政処分を受けることになります。
探偵業の行政処分は、各都道府県の警察のホームページに掲載されます。
いまのところ、福岡県の探偵業での処分者は居ないようです。
探偵業でのよく聞く行政処分
- 契約書、重要事項説明書面の交付義務違反
- 尾行・張り込みによるつきまとい行為
- 住居侵入
- 個人情報の不正取得
10年ほど探偵業界に居て、この4つの違反をよく目にします。
時間があるときは警察のホームページから、探偵業の行政処分を見るようにしています。
行政処分を受ける探偵社は多くないので、載っていないことがほとんどですが。
やはり、東京・大阪・愛知・神奈川が探偵社も多いとあって、処分されている探偵社を見ます。
実際の行政処分例
いま現在、警視庁のホームページに掲載されている東京の探偵の処分理由が珍しかったので記載します。
処分理由
- 警察官でないのに、調査対象者方において、警察手帳に酷似した手帳を把持して、官職を詐称し
- 正当な理由がないのに、人の看守する邸宅に宅配業者を装い侵入し
調査対象者の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害したものであり、このまま放置すれば、探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがある。
処分内容
営業停止命令
(探偵業の業務の適正化に関する法律第15条第1項)
期間 67日間
範囲 処分に係る営業所における探偵業の全部
探偵だから何でもできるわけではない
実際の処分例、いかがだったでしょうか?
警察官でもないのに、手帳を見せて警察官を装って情報を聞き出そうとする、とんでもない探偵も現実に存在します。
この内容で、営業停止が67日間です。短いような気がしますが。
このように、探偵業は届出さえ出せば始められますが、調査方法を間違えると行政処分や違法行為につながる業界でもあります。
法令順守は探偵の最低ライン
探偵業は、法律の範囲内でどれだけ正確に証拠を撮るかが問われる仕事です。
ご依頼者様の人生に関わる仕事だからこそ
- 違法行為をしない
- 依頼者を危険に巻き込まない
- 証拠として使える形で残す
この3つは絶対に外せない点です。
まとめ
もちろん、大半の探偵社は法律を守りながら調査を行っています。
ですが、「探偵だから何でもやれます」「探偵だから違法にならない」と思っている探偵社が一部存在します。
探偵業は、尾行や張り込みなど特殊な仕事だからこそ、依頼者様からは見えない部分も多い業界です。
不安な時こそ、甘い言葉に惑わされず、法令順守の意識がしっかりと行き届いた探偵社を選ぶことが大切です。
探偵社選びでお悩みの際は、契約内容や調査方法について、遠慮なく確認してみることをおすすめします。